矯正治療で診断書が必要になる場面
確定申告で医療控除を申請する際、成人の矯正治療では診断書が必要になる場合があります。
医療費控除とは
1月1日から12月31日までの1年間で、世帯ごとに10万円超えて200万円までの医療費がかかった場合に確定申告することにより、所得税率にしたがって所得税の一部が還付される制度です。電車やバスなど公共交通機関を利用した交通費も対象となります。
自費診療でも対象となりますが、美容を目的とした医療行為は対象にはなりません。
・子供の矯正治療:基本的に医療費控除の対象となるので確定申告のための診断書は不要です
・成人の矯正治療:美容目的と判断される場合、医療費控除の対象にはなりません。咬合機能の回復(噛み合わせの改善)などを目的とした治療である旨、診断書を入手しておくのが円滑です。
医療費の領収書類は5年間保存
確定申告の際に、領収書自体を添付する必要はありませんが、税務署から提出を求められる場合に備え、確定申告/医療費控除に使用した領収書や診断書は5年間保存しておきましょう
診断書の入手方法は
矯正治療の場合、矯正担当医に診断書の発行を依頼するのが一般的です。
通常の診断書では、不正咬合の種類や診断書発行日などの客観的事項を数行程度記載されているのが一般的ですが、医療費控除に用いる等、診断書の使用目的を明確に伝えたほうが、目的に沿った診断書が作成されやすくはなります
診断書の発行手数料は「有料」が普通
診断書の発行手数料は数千円〜1万円程度かかるのが普通です。
また診断書の発行は、健康保険の対象とはならず自費での対応となるため、医療施設により費用は異なります。
診断書の発行にかかる日数
状況により様々ですが、即日発行できるとは限らないため、数日以上の余裕をもって依頼しましょう。
診断書の受取には、基本的には患者さん自身が医療施設まで受け取りに出向くのが一般的ですが、郵送での対応をしてもらえる場合もあります。
郵送を希望する場合には、切手代などは患者さんが負担するのが一般的です。
希望する内容を診断書に記載してもらうことは可能か
診断書の用途や提出先により必要な記載内容が異なる場合があるため、まずは用途をきちんと伝えることが大切です。
ただし最終的な記載内容は担当医による医学的根拠に基づいて作成されるもので、何もかもを患者さんの希望通りの内容で記載するものではありません。
まとめ
成人の矯正治療で診断書が必要になる場合があります。特に医療費控除を申請する際、治療が美容目的でないことを証明するために、咬合機能の回復を目的とした治療である旨を記載した診断書が求められることがあります。
医療費控除は、年間の医療費が10万円を超える場合に申請することで、所得税の一部が還付される制度です。子供の矯正治療は通常、医療費控除の対象となり診断書は不要ですが、成人の矯正治療が美容目的と判断されると対象外です。
診断書は矯正担当医に依頼するのが一般的で、発行には数千円から1万円程度の手数料がかかり、発行には数日かかることもあります。診断書の内容は、目的に応じて担当医と相談し、必要事項を伝えることが重要です。