オトガイ形成術は健康保険でできるのかという質問がよくあるのでまとめました。
オトガイ形成単独では健康保険適用できない
オトガイ形成自体は、顔の輪郭、顔貌バランスなどエステティックな改善を目的とした手術ですので、健康保険適用はできません。
健康保険が適用されないため、高額療養費制度も対象外となります。
根本的に美容目的の医療行為と考えられるため医療費控除も対象外となります。
例外的にオトガイ形成が健康保険適用できる場合
健康保険適用の顎変形症の外科矯正と一連でオトガイ形成を行う場合に限り、健康保険適用が可能となっています。
ただし【顎変形症の外科矯正】自体が健康保険適用で行われることが前提になっています。そのため、外科矯正の適応となる顎変形症でも手術をせず矯正治療のみで治療する場合や、外科矯正でもサージェリーファーストの場合には健康保険を適用することができず、したがってオトガイ形成も健康保険の適用はできません。
健康保険が適用できない顎変形症の治療
下記の場合、顎変形症の治療でも健康保険を適用することはできません。
・上下顎骨の大きさ、形、バランス等に著しい不整はあるが、手術をせず矯正治療のみで治療する場合
・特定保険医療材料以外の材料も使用して治療を行う場合
例1)アライナー矯正(マウスピース矯正)などの審美的矯正装置を使用する場合
例2) 一部の急速拡大装置など特定保険医療材料の認定を受けていない矯正装置を使用する場合
・サージェリーファースト
・自費診療と混合しての治療(混合診療の禁止)...など
ちなみに、日本の健康保険制度では基本的に混合診療が禁止されているため、例えばアライナー矯正を使用した外科矯正の場合、矯正治療だけでなく顎切り術の入院手術も全て一連で健康保険が適用できないということになります